2023年3月31日金曜日

四月から新しい講座の企画がはじまります(NHK文化センター梅田教室)

親鸞聖人生誕850年/浄土真宗立教開宗800年記念企画 

 「親鸞聖人と本願寺~その歴史と思想」

  ↑ なんという豪華のところにおいていただいたのだろうという驚きのポジションをもらったチラシ。


 2009年の4月から、NHK文化センターで講座を担当させていただいています。
 前任の豊島学由先生から引き継がせていただいて、歎異抄を中心に、浄土真宗の講座を続けてきました。ちょうどこの3月で『歎異抄』の講読が最後まで進みまして、一区切りになりました。

 今年は、親鸞聖人ご誕生850年、浄土真宗の立教開宗800年の法要が勤める記念の年でもあります。ということで、記念の企画として、1年間の予定で親鸞聖人の生涯と思想、主に本願寺の歴史と思想史のようなところをお話していけたらと計画しました。

有料の講座で恐縮ですが、こちらで少々宣伝しておきます。

 お申込み、詳細はこちら

NHK文化センター梅田教室
https://www.nhk-cul.co.jp/programs/program_435881.html


2023年3月14日火曜日

3月13日(月)教育委員会臨時会について(報告)

 3月13日月曜日の午後は、教育委員会の臨時会でした。

 3月は、人事異動や案件が立て込んでいて、ほぼ毎週のように教育委員会の会議の予定が入っています。
 今回は、規則の変更と人事の案件がありました。定年退職の年齢引き上げと「定年前再任用短時間勤務」という制度が始まることにより、教職員の給与等の待遇に関する制度を変更する必要があり、その議案の審議、その他人事に関する議案の審議(非公開)でした。

 国の法律や制度の変更で、それに関連する市内の制度や規則も見直し変更していくという細やかな対応が行われています。
 正直、難解なことも多く、一回の説明でできる限り理解しようと努めてはいますが、多くの部分を専門の事務局職員の皆さんに教えてもらい、質問に答えていただきながら、理解できるようになっていける案件ばかりといってもよいようなことばかりです。(今回もそうでした)

 はっきりと時間を記憶していないのですが、公式の会議(臨時会)は、15:30から1時間ほど。その後引き続いて、非公式の平場協議、説明や打ち合わせが19:00過ぎまでありました。
 尼崎市の教育委員会は、会議が早めに終わっても、その後の協議や打ち合わせを議論が尽きるまで行っており、2時間程度でおわることはあまりありません。他市の教育委員の方に聞いてみても、それだけ充実した、ディスカッションや意見交換に時間をかけていることは少なく、驚かれることが多くあります。これは尼崎の教育委員会の特徴の一つなのだろうと思っています。(公開の会議、議事録には残らない部分なので、なかなか可視化されない部分でもあります)

 会議後の平場では、
・今月下旬に予定されている「総合教育会議」(市長と教育長・教育委員が同席する公開の会議)についての相談などを行いました。

 https://www.city.amagasaki.hyogo.jp/shisei/si_kangae/education/index.html

 こちらには、まだ公開されていないようですが、3月下旬の開催で調整されています。
 (公式に公開されていないので、私からの公開は控えております)


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※ 定年前再任用短時間勤務(人事院のホームぺージより)
 (2) 定年前再任用短時間勤務制(新制度)

定年前再任用短時間勤務制は、令和5年4月1日以降に、60歳に達した日(60歳の誕生日の前日)以後、定年前に退職した者を、短時間勤務の官職に採用することができる制度です。実際に短時間勤務職員として採用されるか否かは、採用時期も含め任命権者の裁量となります。

定年前再任用短時間勤務職員の任期は、定年前再任用の日から定年退職日相当日(常勤職員の定年退職日)までとなり、定年が65歳に引き上がるまでの間は、任期満了後は暫定再任用としての採用の対象となります。

給与や勤務条件については、現行の短時間勤務の再任用制度と同様です。

2023年3月9日木曜日

お寺の会計、お坊さんの収入/お坊さんは税金を払わなくてもいいのか?

  総代会のこと(「3月8日(水)総代会をしました。」)をブログに書きましたので、その関連で。

 お寺の会計と僧侶の収入等について、あまり一般にはその実情が知られていない(というか、むしろ誤解の方が多い)ので、その一端を知っていただけたらと思います。


 ◎お寺は、予算・決算を報告して運営しています。

 お寺は宗教法人の運営であり、宗教法人の運営は、予算に基づいて行われています。
 年度終わりには決算をまとめ、予算も決算も西正寺の場合は、総代会に報告し、承認を得ています。

 なににどれだけお金をつかうか、将来の修復や建て替えのためにどのようにお金を積み立てていくかを考えて予算を組んでいます。しいて言えば、行政や、NPO法人の運営にも似ていると思います。(この辺りはあまり詳しくありませんが、企業の経営もそうなのかもしれません)

 今のところは、総代さんに提示して、承認・報告をいただいていますが本来は、もっと多くの方に公開していく必要があるように感じています。これも一つの課題であると感じていますし、近い将来には、西正寺の会計は、可能な限り(とはいえ、フルオープンには高いハードルがあるのですが)公開できる範囲を広げていきたいと思っています。

◎お坊さんの給与はどうなっているのか?

 お坊さんの収入はどうなっているのか?というのは、あまりその実情が知られていないところのように思います。 西正寺の場合は、「給与」です。毎月決まった額を月給として、お寺から銀行口座に振り込んで頂いています。

 固定なので、お参りがたくさんあったとか、お葬式があったとかで、金額は変わりません。(つまり、どれだけお参りやお仕事をしても、給与は一定の額をいただいています)

 賞与/ボーナスといった類のものも(それだけ複雑なことをする余力がないということもありますが)ありませんので、毎月毎月、一定の額の給与がお寺からいただいているという形です。(その額も、上に書いた「予算」で織り込まれていますので、総代さんたちは、私の月給もご存じなのです)。

 ということで、私の収入の柱は「サラリー/月給」ということです。


◎ お坊さんは税金を払っていないというのは本当なのか?

 さて、巷ではしばしば「お坊さんは税金を払わなくてもいい」と言われているようです。
 お参り先でも、「確定申告」の話をしたりすると、「え?お坊さんも税金払ってるんですか?」とか、「なんで税金払うんですか?」みたいなリアクションもあるので、毎回誤解を解くために、「払っている」という説明をしています。

 (確定申告は、先日無事に終わりました)

 ということで、結論を言うと、「お坊さん(私も)税金を払っていますよ!」ということです。これは、声を大にして言うておきたいと思います。

 さらにいうておくと、私の所得税等には、別段の優遇もなく、お坊さん以外の皆さんと同じように、税率がかかって、所得税、市県民税のほか、自動車税も、ガソリン税も、もろもろの税金がかけられています。基本的に「お坊さんだから払わなくていい税金」というのは、存在しません。


◎ 「お寺」(宗教法人)と「お坊さん/僧侶」(個人)は違うもの。

 この「お坊さんは、税金を払っていない」という誤った情報は、おそらく、「宗教法人」としてのお寺と、宗教者とはいえ「一個人/一市民」が、混同していることによるのだろうと思います。 

 ・宗教法人である「お寺」(※)

 ・個人、一市民、一国民である「僧侶」

は、しばしば混同されることがありますが、両者は別物です。

 ですので、「お坊さんは税金を払っていないからずるい」というのは、そもそも事実ではありません。事実の誤認であるので、これについて議論する余地はない(必要ない)と言うことになります。
 一方、「お寺」(宗教法人)は非課税ですので、これについてはいろいろな議論があるというのも事実です。

 ※宗教法人には、認可必要であり、お寺や神社、教会の中には宗教法人格をもっていないものもあります。それらの活動については、「宗教法人ではない」ため非課税の優遇措置はなく、一般企業や団体と同様に「事業税」やもろもろの税金が課税されます。


◎宗教法人は、完全に非課税かというと、そうでもないという件。

 宗教法人は、本来の業務(宗教活動等)とそこにかかわる財産は非課税で、税金がかかりません。具体的な例を挙げると、

 ・お布施による収入(お寺に入るもの)に対する税金
 ・宗教施設の敷地、建物の不動産等に対する税金(「固定資産税」)

ただし、宗教法人であっても、本来の業務に該当しない、営利的な経済活動と認められるものについては、課税対象で税金がかかります。これも具体的な例をあげると

 ・駐車場や不動産経営による収益(課税)
 ・本来的な活動と関係のないイベントや物品の販売による収益(課税)

 あるいは、宗教活動とは認められない、本堂や施設の貸会場的なものも、場合によっては収益事業と認められれば、課税対象になります。

 具体的なケースは、本文末尾に添付した資料「文化庁 令和5年度版宗教法人の税務(PDF)」をご覧ください。


◎宗教法人の非課税は、特別待遇なのか?

 「お坊さんは税金払っていない」(特別待遇されていてずるい)と認識は、そもそも事実ではないと述べました。 おそらくそれは「宗教法人であるお寺の収入等は非課税である」(※ただし、営利事業は課税対象、また宗教法人格をもたないお寺/教会は課税対象)と混同されたものではないかと思われます。

 では、「宗教法人(お寺)が非課税で、ずるい」といわれたりしますが、これも必ずしも「宗教法人(お寺)」のみに限った話ではなく、公益法人、社会福祉法人、学校法人等もほぼ同様の扱いがされています。

 例えば、以下の様な資料にまとめられているのを見ることができます。

 ・財務省「公益法人などに対する課税に関する資料」
   https://www.mof.go.jp/tax_policy/summary/corporation/c05.htm

 ・鈴鹿市「法人の種類と課税の取扱い」(PDF)   
   https://www.city.suzuka.lg.jp/kouhou/life/benri/pdf/tax_05.pdf

 要は事実として、「宗教法人だけ非課税でずるい」という批判や問題意識は当たらないと考えています。というのは、宗教法人に限らず、公益法人、学校法人、社会福祉法人など、営利を目的としない活動をする法人、公益性のある法人等は、税制上の配慮が行われています。

 なぜ、非課税なのかということについては、

 ・その法人の活動に公益性があると認められるから。

  という考え方と、

 ・そもそも法人税には「個人の所得税の前取り」という性格があり、
  (収益の分配を行わない)非営利活動には、その必要が当てはまらないから

 という考え方があるようです。この辺りはもう少し勉強してみたいと思うところです。
 ひとまず、私の知るところまで。


【資料等の紹介】

 ・文化庁 令和5年度版 宗教法人の税務―源泉所得税・法人税・地方法人税・消費税・印紙税―(PDF)


 

 


  

3月8日(水)総代会をしました。

  本日、お昼から西正寺の総代会を開催しました。


◎会議(総代会は無事に終わりました)

 3名の門徒総代さん方にお集まりいただき、昨年の住職継職奉告法要の収支報告、来年度(令和5年度)の予算案の提案(無事に承認いただきました)、それからもろもろの報告か今後の活動の相談をさせていただきました。

 予算案を無事に承認いただき、住職として提案した予算と活動をまた4月から進めていくようにしたいと思います。とはいえ、小規模のフレキシブルに動けるお寺でもありますので、そのあたりの自由度の高さは生かしつつ、予定外のことも存分にやっていきたいとおもいます。

 (下の画像は、モザイクをかけてありますが、来年度の予算案です)

 総代会の後、総代方、前住職と昼食をご一緒して、お寺の事や地域のことなどについてもお話しました。

◎会議とその準備
 さて、最近は「会議に出席する」という立場が多くあります。それは「承認する」側での出席ですが、今回久しぶりに予算案や議案を「承認してもらう」ために、会議の準備をし、説明をするという側になりました。会議を準備する側になって、あらためてその手間にかかる時間や精神的な状況を感じました。
 決してそれは悪いことではなく、日々のお寺の活動についての計画やその立て方、説明できるような形であるか、それをどう言語化するか、具体的に予算をどう使わせていただくのかということに対して、あらためて責任と緊張感をもって臨まなければという気持ちを持たせてもらうものでもありました。
 
 また、普段意見を言う側で出ている会議についても、準備してくださっている職員のみなさん(自治体の教育委員会のみなさんや、宗派関係の職員のみなさん)の立場や気苦労についても、あらためて意識しながら会議に出なければいけないなぁと思いなおす(反省した!)ようなことでもありました。


続きに「お寺の会計、お坊さんの収入/お坊さんは税金を払わなくてもいいのか?」という記事を書きました。 よかったら、リンクをクリックしてご覧ください。


「宗教的な救い」とはなにか?

・先週は宮崎先生と対談でした  先週の土曜日 4月13日の午後は、相愛大学の企画で、宮崎哲弥先生の講義にゲストスピーカー・対談相手として、登壇させていただく機会を得ました。  以前このブログでもご案内していたこちらです。  【登壇情報】宮崎哲弥先生と対談します。 https://...